最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4847 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人矢野茂郎の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主
張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(法定の除外事由が
ないにも拘らず、米麦等をその生産者〔生産者の意義については、昭和二三年(れ)
第一二五八号、昭和二四年二月一〇日第一小法廷判決参照〕から買い受けた以上、
本件犯罪は成立すると解するを相当とする。)また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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